すべての自動車保険契約に示談交渉サービスが付いています。
対人賠償事故、対物賠償事故、個人賠償責任補償特約対象の事故の場合は、解決するまでセコム損保がお客さまに代わって示談交渉をします。
この場合、セコム損保の選任した弁護士が相手方との交渉にあたることがあります。
また、お客さまの無過失責任事故の場合、相手方に賠償するものがないため、保険会社は示談交渉することができませんが、サービスセンターにご相談いただければ、専門スタッフが適切にアドバイスをさせていただきます。
なお以下の場合は、示談交渉サービスを行うことができませんのでご注意ください。
1.対人事故で自賠責保険等が締結されていない場合
2.被保険者の負担する賠償額が自賠責の範囲内におさまることが明らかな場合
3.被保険者が正当な理由なく当社への協力を拒んだ場合
4.被保険者の負担する賠償額が、保険証券記載の補償額を明らかに超える場合
5.対物事故で明らかに免責金額内の事故である場合