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車検証は法人名義ですが、実態はその法人の代表者がプライベートでのみ使用している場合、実態上の車両所有者は法人代表者個人としてよいですか?

誰がそのお車を購入したかによります。
法人の代表者個人が購入し、車庫証明の関係などで法人名義になっているのであれば、法人の代表者個人が車両所有者になります。
法人が購入したのであれば、その法人が車両所有者になります。
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
ご意見・ご感想、ありがとうございます。
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