総排気量などにより、「二輪自動車」「一般原動機付自転車」「特定小型原動機付自転車」のいずれかになります。
(1)二輪自動車となる場合
総排気量50cc超または電動の場合は定格出力が0.6 キロワット超となるもの。
(2)原動機付自転車となる場合(特定小型原動機付自転車を除く)
総排気量50cc以下または電動の場合は定格出力が0.6 キロワット以下となるもの
(3)特定小型原動機付自転車となる場合
・電動機の定格出力が0.6キロワット以下であって、長さ1.90メートル以下、幅0.60メートル以下かつ最高速度20キロメートル毎時以下のもの