記名被保険者やその家族が、国内の日常生活において、自動車事故以外の事故で他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償されます。
<被保険者の範囲>
(1)記名被保険者
(2)記名被保険者の配偶者(内縁、同性パートナーを含む)
(3)記名被保険者または配偶者の同居親族
(4)記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
※「未婚」とはこれまで婚姻歴がないことをいいます。
<事故の例>
・自転車で人にぶつかってケガをさせた
・飼い犬が散歩中に他人を噛んでケガをさせた
・デパートで買物中、誤って商品を落として壊した
・立食パーティーでトレーに乗せていた食事をこぼし、他人の服を汚した
・子どもがキャッチボールをしていて、誤って他人の家の窓ガラスを割った
・マンションで洗濯機から水がもれ、階下の部屋に損害を与えた
・線路への立入り等により運行不能にさせた