セコム損害保険株式会社

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台風で植木が倒れたり、屋根が飛んで行ったりして、他の家や他人に被害を与えてしまった場合、「個人賠償責任補償特約」で補償されますか?

法律上の賠償責任が発生した場合は補償されます。
一般的に自然災害による損害については賠償責任は発生しないことが多いようですが、植木が倒れかけていたのに対処していなかったり、屋根の点検や補修が必要なのに適切に対処されていなかったなど、過失が認められた場合は補償対象となります。
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