【全損の場合】
損害額が車両保険金額を超えた場合は「全損」となり、免責金額は適用されません。
【相手がいる事故の場合】
車同士の事故で相手からの賠償金額がある場合(これを「回収金」といいます。)は、その賠償金額を免責金額に充当します。
そのため、賠償金額が免責金額を上回る場合は、免責金額が適用されず、賠償金額が免責金額を下回る場合はその差分が自己負担となります。
(例)車両損害額30万円 / 過失割合:自分60% 相手40%
相手からの賠償金額は12万円(30万円×40%)になります。
免責金額が5万円の場合は、賠償金額が免責金額を上回るため免責金額は適用されません。
免責金額20万円の場合は、賠償金額を免責金額に充当するため8万円が自己負担となります。