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「自損事故傷害特約」はどのような事故の場合に保険金が支払われますか?

「自損事故傷害特約」は車の事故で運転者や同乗者(家族・他人を含む)が死亡、ケガをされ、自賠責保険から保険金が支払われない場合に保険金をお支払いします。
自賠責保険から保険金が支払われない場合とは、「相手がいない単独事故」「自分側に100%過失がある事故」で、一般的に以下のケースが該当します。
 ①がけから転落
 ②止まっている車に追突
 ③信号無視
 ④センターラインオーバー(相手方が無過失の事故)
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