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【地震保険料控除】期の途中で契約者変更を行った場合、その年の控除証明金額を期間按分する必要はありますか?
回答
按分する必要はありません。
支払った保険料(当年分に該当する金額)が、本人の控除証明金額となります。
カテゴリ
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控除証明書
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A.地震保険料控除証明書
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関連FAQ
Q
【地震保険料控除】期の途中で契約者変更を行った場合、新旧の契約者に控除証明書を発行することはできますか?
Q
【地震保険料控除】保険契約者と保険料の振替口座の名義人が違う場合、口座名義人名で保険料控除証明書を再発行してもらえますか?
Q
【地震保険料控除】地震保険料控除証明書ハガキを紛失しました。再発行できますか?
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