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【地震保険料控除】12月保険始期で、払込取扱票(コンビニ払・ペイジー)による払込みの場合、申告は今年でよろしいですか?
回答
初回保険料のお払込み期限は、保険始期の翌月末までとなります。従いまして、12月保険始期のご契約の場合は、翌年の1月末までに初回保険料をお払込みいただくこととなります。
このことから、ご契約者さまのお払込みは、(今年または翌年と)年をまたぐ可能性があることから、「保険証券」に添付の「保険料控除証明書」の証明書発行年は、“空欄”とさせていただいております。
お手数ですが、実際にお払込みいただいた月に応じた“年”を、ご契約者さまご自身でご記入ください。
・当年の12月末までにお払込みいただいた場合は ・・・「当年」(当年分としてご申告ください)
・翌年1月にお払込みいただく場合は ・・・「翌年」(翌年にご申告ください)
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