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【地震保険料控除】12月保険始期で、初回保険料が口座振替による支払いの場合、申告は今年度でよろしいですか?

回答
初回保険料は、保険始期の翌月に指定口座にご請求させていただきますので、12月始期のご契約の場合は、翌年1月に初回保険料の口座振替によるお支払いとなります。
このため「保険証券」に添付の「保険料控除証明書」の証明書発行年は、「翌年」を表示しています。
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